ビットコインと中国民法総則の関係性

ビットコイン取引所の取引を停止させた中国政府ですが、中国人民共和国民法総則では「インターネット上のデジタル資産(仮想財産とデータ情報)は法律に基づき保護されている」と、第127条で定められているようです。

法律で定められているということは、ビットコインを始めとする仮想資産は、盗難被害は起訴することができるということになります。

中国元との取引やICOは禁止だけど、仮想通貨を否定したものではなく、資産としては認めている。
仮想通貨同士の取引も可能だそうです。

仮想通貨の排除でじゃなく、コントロールなんですね。
いかにも中国らしいですね。

 

そういえば、ビットコイン相場は約1ヶ月をかけて50万まで持ち直しましてきましたね。
相場のファンダメンタル的要素的にもいいようです。

 

https://ethereum-japan.net/bitcoin/relationship-between-bitcoin-and-civil-law-in-china/