仮想通貨が「雑所得」はおかしい=税理士

なるほど、国税庁のタックスアンサーでは売買(≒売却)は譲渡だと考えているので、仮想通貨の課税は、雑所得ではなく、譲渡所得ではないかというのは理解できますね。

そうなれば、譲渡所得は雑所得と違い、損失が出たときは原則として他の所得と通算することができますから、納税者にとっては税制面でプラスになりますね。

 

http://ascii.jp/elem/000/001/628/1628805/

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