仮想通貨マイニングの摘発、「法律で規制する問題ではない」と田中弁護士が批判

WebサイトにアクセスするとユーザのPCのCPUを使い仮想通貨を、マイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を設置していたウェブサイト運営業者が、不正指令電磁的記録供用罪の疑いで、逮捕されたのを6月14日のニュースで見た方もいらっしゃるかと思います。

不正指令電磁的記録供用罪とは(1)他人のパソコンに(2)所有者の意図に反する動作をさせる(3)不正な指令を与えたかどうかだそうです。

今回の逮捕が不正指令電磁的記録供用罪にあたるかどうかなのですが、(1)他人のパソコンに、(2)所有者の意図に反する動作をさせるという点は紛れもない事実だと思います。

(3)の不正な指令を与えたかとなると、確かに田中弁護士がおっしゃるように、コインハイブの仕組みはネット広告やアクセス解析と変わりませんので、処罰に値するか疑問符が付きそうにも思えます。

裁判では『不正な指令』とはなにかというのが問われそうですが、裁判の結果次第では新しいテクノロジーによるサービスモデルが作りにくくなってしまうかもしれません。


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