仮想通貨による資金調達「ICO」、全面禁止は見送り 金融庁

日本のICO規制を検討する金融庁の研究会が、1日に行われ中国や韓国のように全面的に禁止するのではなく、法改正などで規制しながら、ベンチャー企業などの新たな資金調達手段として活用できるようにすることに合意しました。

今後、規制の詳細な枠組みを議論する予定で、資金調達額や投資額に上限を設けることや、ホワイトペーパーの公表ルール、評価する第三者の仕組みを検討することになります。

ICO研究室でもICOの評価基準を独自に決めていますが、評価基準を決めることはいいやり方だと思います。

この場合、ICO評価基準のブラッシュアップを定期的に行なう運用ルールが大事となります。

また、ホワイトペーパーのフォーマットを決めることが出来ると、評価しやすくなるので合わせて検討して、もらいたいものです。

今回の研究会はスイスのICO規制である、トークンの類型ごと規制する方法を参考にしたようなので、スイスの規制をモデルとした規制になってくれると期待したいです(^0^)

スイスはペイメントトークン、ユーテリティトークン、アセットトークンに分類されています。

・ペイメントトークン・・・決済用途

・ユーテリティトークン・・・サービス用途

・アセットトークン(セキュリティトークン?)・・・配当、利子用途

に分かれています。

実際の案件となるとどちらに属するのかで問題になりそうなのが、ユーテリティトークンかアセットトークンかの分類ですが、少しでも配当や利子が絡むものはアセットトークンに属することで解決しています。

配当や利子向けのアセットトークンは、ファンドや株式投資クラウドファンディングと同じ仕組みであるため、ファンドや株式投資クラウドファンディングの規制の枠組みでの法規制になると思われます。

 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1811/02/news055.html

『当コンテンツはICO研究室のサイトから情報の提供を受けています。更新情報がある場合がありますので、興味がある情報はICO研究室のサイトをご確認ください。
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