仮想通貨のICO、一般向け制限へ 金融庁検討

今回の金融庁研究会で、金融庁ICOを禁止するのではなく、詐欺的事案が多いこと等を踏まえ、利用者保護や適性な取引の確保を図っていくことが適当としています。
また、仮想通貨を3つに分類

1,発行者が存在しない仮想通貨(資金決済法の規制範囲)
2,発行者が存在する仮想通貨(資金決済法の規制範囲)
3,発行者が存在し、将来的に事業収益等を分配する債務を負っているもの(金融商品取引法の規制範囲)

に分け、資金決済法の規制するものと金融商品取引法で規制するものに分けています。

注目したいのは、「3」により今までグレーゾーンであった、ICOインセンティブとしての配当するアセットタイプのトークンにも、金融庁としての見解を示していることです。

これにより今まで、インセンティブが配当に近いアセットトークンのため、海外でICOをするしかなかったプロジェクトも、近い将来日本でICO出来るようになると思われます。

また、当然ながら、セキュリティトークン(証券型のトークン)での。ICOの可能性も高くなったと言えると思います。

アセットトークンによるICOに求められるものとして金融庁では、有価証券関係の規制を参考にする方向ですが、ICOの流通性を考えると、有価証券規制よりもより踏み込んだものになる可能性が高くなると思われます。

IPO(株式上場)の時のような主幹事会社のプロセスやICOの認可方式のような部分がどうなるのか気になるところですが、そうなってしまうとICOの流通性の高さや資金調達するコストの引裂などのメリットがなくなってしまいますので、熟慮していただいたいものです。

 

また、アセットトークICOの、投資家のレベルによる勧誘規制となりそうですが、参考になるのが、日本証券業協会の自主規制ルール「プロ投資家」の適格機関投資家が基準ですが、この適格の基準となりますとICO流動性は著しくなくなるので今後の動向が気になります。

 

投資家レベルによる勧誘規制により、一般投資家への勧誘は禁止されますので、アセットトークンタイプのICOの一般広告は規制対象となる可能性も出てくるかと思います。

 

そうなりますと、Airdropによるプロモーション活動は日本では難しくなる可能性もありますので、今後どのような形になるのか気になるポイントと言えます。

 

ICOへの投資は、海外の案件に直接投資するケースも多く、他国のICOの状況を見極めながら、規制を行う必要があります。
それは、金融庁の利用者保護をどこまで適用するかも難しい課題とになり、有価証券規制よりも自己責任が求まられる形になるしかないでしょう。

 

今回の研究会で現在のICOはスキャム(詐欺)が多く、事業計画や財務の情報開示が不十分で、有価証券としての開示規制を目指すべきとの意見がありました。

 

投資家レベルの勧誘規制や有価証券規制を、遥かに緩やかにしたものを適用した上で、何らかの開示規制になれば、日本発のICOはスキャムがないとアピールできる可能性はあります。

 

利用者保護の観点から規制することは大切ですが、スイス、シンガポール、フランスのようにブロックチェーン産業の育成やブロックチェーンの投資を呼び込むような、大きなビジョンから規制になる必要がICOにはあるように思います。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3818835026112018EE9000/

『当コンテンツはICO研究室のサイトから情報の提供を受けています。更新情報がある場合がありますので、興味がある情報はICO研究室のサイトをご確認ください。
https://www.ico-japan.com/