オーストラリア証券投資委員会、ICOに対するガイドラインを制定

ICO発行ルールを制定することで健全な資金調達を促す狙いだ。

いい流れですね。

整理するとICOの形態により要求されるコンプライアンスが違い、大きく3つに分かれるようです。
・利回りや売却益を得る構造のICO会社法がで起用される。
・会社のシェアを提供するようなスキームのICOIPOに近く、発行元の会社の議決権、配当取得権、利益の一部を要求できる権利などを保有
デリバティブ関連のICOは、先物取引オプション取引が主流で、スマートコントラクトを使った相場連動型トークンが発行

随分、わかりやすくなりましたね(^0^)

ICOをするのなら、オーストラリアに会社を設立して・・という流れになるのでしょうか?

http://btcnews.jp/3npdzjlm12855/