金融庁、ICOについて注意喚起--「内容を理解した上で自己責任で取引を」

ICOの仕組みによっては仮想通貨での購入であっても、資金決済法や金融商品取引法などの規制対象になる。

 

ICOの仕組みに寄って違うというのは、配当金などの金融商品としての商品やサービスの仕様があるかないかで、変わってくるようですね。

 

麻生金融相が表明している「金融処分庁から金融育成庁への転換」の流れなのかもしれませんが、中国を始め多くの国でICOを禁止されている中、金融庁の注意喚起は規制の方向性ではなく、育てようとしてくれている内容だと思います。

ICOが新しい資金調達の手段として、日本で安全なモデルを確立してほしいですね。

 

https://japan.cnet.com/article/35109563/