ASBJ、仮想通貨の会計ルールを正式決定

仮想通貨もやっと会計ルール上でも、外貨通貨と同じ扱いになったようです。

企業で扱う仮想通貨は貸借対照表に計上して、期末に時価で評価し、差額は損益として反映するという会計ルールになったようです。

ただ、ICOについてはまだ定義されていなくて、実施時に資金調達したお金を会計上での、取り扱いルールを定義してくれるとICOが進みやすくなったりするように思います。

ICOのタイプは多岐にわたるので、例えば仮想通貨系とアプリケーションプラットフォーム系では大きく違うのは難しいのは理解できますが、方法はあるように思います。

ただ、最近はICOじゃなくてもできる中央集権的なものも多々あるので、これらをいっしょに考えてしまうとクラウドファンディングとどう違うかわかりにくくなってしまっているように思います。

このあたりをまずは分けてしまったほうがいいかもしれませんね。

本来、ICOじゃないと出来ないものは下記の3つで
・分散仮想通貨
・DAO、契約で成り立つ分散型組織の利益分配的なもの
・Dappsアプリの利用特典的なもの

よく言われるICOには下記の2つが追加されていますが、
・会員権、プリペイド型のトークン発行者のサービスありきの特典もの
・ファンド持ち分型のトークン発行者の事業からの収益の分配を受けるもの

これらは証券などに近いので分けて考える必要があるかもしれませんね。

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27916110Z00C18A3DTA000/

『当コンテンツはICO研究室のサイトから情報の提供を受けています。更新情報がある場合がありますので、興味がある情報はICO研究室のサイトをご確認ください。
https://www.ico-japan.com/