仮想通貨の「ウォレット」 提供事業者も法規制 マネロン対策で本人確認など義務化

金融庁仮想通貨取引所と同じようにウォレット提供する事業者についても、マネロン対策と資産保護から、本人確認を義務付ける法規制の対象とする案を示しました。

まだ、案の段階ではありますが、マネロン対策の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)の要請でもありますので、施行する流れは確実かと思います。

ウォレットには大きく分けて、コールドウォレットとホットウォレットの2種類ががありますが、規制対象となるのは送金機能を有するホットウォレットが対象となると思われます。

ホットウォレットには大きく仮想通貨自体のデータがネット上にあるものと端末側にあるものとわかれます。

ネット上にあるウォレットはIDを発行が行われますので、提供する事業者への本人確認義務付けで対応できますが、スマホのアプリケーションウォレットはフリー、シェアウエア製作者からの提供となります。

そのため、AppleStoreやGooglePlay、今後サービスが提供されるDapps提供サイトで、規制するような形になるのではないかと思われます。

ウォレットはプロトコルベースのブロックチェーン開発でも、必要となりますので、仮想通貨取引所のような厳格な規制は、スタートアップ企業には厳しく、ブロックチェーン発展に影響を与えてしまいます。

出来れば、提供業者単位での規制ではなく、分散型にふさわしい方法であるお互いが監視し、なおかつ規制できそうなBNSを応用した方法が、適切なのではないかとICO研究室では見ています。

 

 

https://www.sankei.com/economy/news/181112/ecn1811120019-n1.html

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