金融庁 トークン・仮想通貨・ICOなどに対する考え方を明確化

金融庁が『事務ガイドライン』に関する改正案を公表・意見を募集していた件について、9月3日、寄せられた意見に対する金融庁の考えを公表しました。
改正案では仮想通貨交換業者に関係する項目において「ICOへの対応」など新たに7項目が明文化されており、それに対して12の個人や団体から32件のコメントが集まりました。
以下に記事内の金融庁のコメントを簡潔にまとめます。

【DAppsがERC-721形式でゲーム内固有トークンを発行することに対し法的な規制はあるか】
指摘のトークンが仮想通貨に該当し売買などを業とする場合は、業者としての登録が必要かつ法令に基づく規制を遵守する必要がある。

【2号仮想通貨について「1号仮想通貨と同等の経済的機能を有するか」との基準を設けるべきではない。そうならないような制限を加えることで資金決済法に基づく規制の対象外になりかねない】
例えばブロックチェーンに記録されたトレーディングカードなどは、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の機能を有していないと思われ、2号仮想通貨には該当しないと考えられる。

【2号仮想通貨の定義】
購入に直接利用できない、また法定通貨との交換ができないもののうち1号仮想通貨と相互に交換できるもの。
1号仮想通貨を介して経済的機能を有するものについては決済手段などとしての規制が必要のため、2号仮想通貨として法上の『仮想通貨』の範囲に含めて考える。

【仮想通貨の販売は行わずにICOに関する発行者やトークンの適切性の審査などを業として行う場合、仮想通貨交換業に該当するか】
実態に即してそのつど判断されるべきもの。
例えば仮想通貨の資金決済法に規定する行為を一切行わない場合、一般的には仮想通貨交換業に該当しない。ただし、仮想通貨交換業者
が行う業務の一部を委託するものの場合、資金決済法に基づき必要な措置をとらなければならない。

https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/news/1205790.html

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