仮想通貨が対象になったのは、国内初と見られます。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
二十二条 裁判所は、別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、不法財産であってこの法律その他の法令の規定により没収することができるもの(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。
被告人は、流出したネムだと知りながらインターネット上の闇サイトで不正に取得したとして、警視庁に逮捕されました。
ネムの大半は海外の交換所に保管されているようですが、特定できず対象にはなりませんでした。
流出したネムは、取引所で売りさばくリスクを避けるために闇サイトで相場レートより15%ほど安く個人投資家に売られていました。
警視庁は不正アクセス禁止法違反などの容疑で捜査を続けていますが、流出させた犯人を未だ特定できてはいません。
東京地裁、史上初となる仮想通貨の「没収保全命令」を下す ビットコインとネムが対象
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