Payで給与デジタル支払いを解禁へ、厚労省が省令改正

厚生労働省がデジタルマネーで給与を支払えるようにする労働基準法の省令改正案を承認しました。
指定手続き上、実際にデジタル給与を受け取れるのは早くても来年(2023年)4月以降になります。

資金移動業者は「口座の上限額を100万円以下に設定している」や「1円単位で資金移動できる」などの条件を満たして厚生労働大臣の指定を受ける必要があり、第二種資金移動業者が対象として想定されています。
PayPayLINE PaySBI証券松井証券などが、金融庁に第二種資金移動業者として認定されています。

口座の上限額が100万円以下ということは、すぐに決済に使う分以外は別の口座に移して貯金する必要があるのですね。
給与を支払う企業側も、支払い先を都度柔軟に変更することや、決済用と貯蓄用の口座に分けて支払うことが求められるようになるかも知れませんね。

なお、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められていません。

厚生労働省がデジタル給与解禁へ 仮想通貨は対象外
厚生労働省労働政策審議会は26日、デジタルマネーで給与を支払うことができるようにする労働基準法の省令改正案を承認した。 施行日は2023年4月1日。一定の要件を満たした場合に、労働者の同意を得た上で、資金移動業者の口座への賃金支払いを認める。...



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