中国で民法典が成立し、仮想通貨が財産に

中国の全国人民代表大会全人代)で、インターネット上の財産と暗号資産が相続対象として認められました。

中国で相続財産法が成立したのは1985年で、不動産や文化遺物、著作権などを保護してきましたが、時代に追い付いていない点が多くあり、新たな法律が求められていました。
仮想通貨を合法的財産と判断した裁判事例はいくつかありますが、統一した法的根拠がなかったため裁判所の判決にブレが生じていました。

今回成立した「民法典」は7編1260条からなり、婚姻から個人情報、個人財産や契約など多方面をカバーする「社会生活の百科事典」です。
清朝時代の1898年以来、民法典の編纂は何度も試みられてきましたが、政治闘争などでいずれも頓挫しました。
5回目の試みとなった今回、ようやく成立まで漕ぎ着けました。
中国で初めて「法典」の名が付けられた法律の誕生です。

中国、仮想通貨を相続財産に含める草案を審議【全人代】
現在開催中の中国の全国人民代表大会全人代)で、仮想通貨を含むデジタル資産が相続財産法の保護対象とする草案が討論されていることがわかった。中国の複数メディアが報じた。 今回の草案は、全人代で最も注目された議題のひとつ、民法典法案に関するものだ。婚姻から個人情報、個人財産や契約など多方面をカバーする。…



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