米国ではSECバックドア(登録免除)によるICOが急増

昨年(2018年)、米国でのICOは2017年に比べ、6.5倍の287件が行われました。

通常、米国でのICOは米国証券取引委員会(SEC)への登録が必要となっていますが、レギュレーションD(Regulation D)を行えばその登録義務は免除されます。

 

このレギュレーションDを使ったICOが急増し、2017年は21億ドル(約2270億円)だった調達金額が、2018年は87億ドル(9409億円)にのぼっています。

 

このレギュレーションDにはRule 504、Rule 505、Rule 506(b)及びRule 506(c)の4タイプがあり、これらの免除規定は、会社が自ら発行する証券を販売する場合には適用できるが、仲介者を介して販売する場合は適用できません。

 

どのルールにおいても、大口投資家のみに投資を認める方法であり、その大口投資家とは、500万ドル以上の資産を有する企業や年収20万ドル以上の個人といった条件があります。

 

米国証券取引委員会はICOで証券に該当するもの(ほとんどのトークンが該当するとも言っています)は、登録を義務付けていますが、この流れは金融庁も同じ方針でなので、法的環境が整うことで、レギュレーションDのような方法でのICOが、日本でも出てくると思われます。

 

https://www.marketwatch.com/story/icos-continue-to-raise-money-via-sec-back-door-2019-01-11

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