「ICO」、個人投資家の勧誘制限=仮想通貨規制、金商法改正へ−金融庁

半年くらい前に米国のSEC(証券取引委員会)によるイーサリアムは有価証券か?といった記事イーサリアムは証券ではないと見解)を目にした人もいるかと思いますが、米国のSECはセキュリティトークンについて言及し、ICOの規制を整えています。

今回の金融庁の仮想通貨規制は、それに準ずるような内容になりそうです。

大体そうなので、米国の規制を見ていると日本の規制が予測できたりします。

気になるのは、セキュリティトークンに該当する(投資型)ICOは金商法で厳しく規制をし、プロの機関投資家だけにする部分です。

これは広告への規制も含まれるかどうかもありますが、今回はこの規制の目的から気になる点を書きたく思います。

詐欺まがいのICOが多く、消費者が詐欺に引っかからないための、消費者保護の目的からだと思いますが、詐欺まがいのICOは海外のものが多く、国内で行うICOを規制する法律ではあまり効果がないように思います。

逆にICO流動性を下げてしまい、従来の株式上場となんら変わらなくなる可能性すらありえます。

じゃ、どうするの?となると思いますが、スイス、シンガポールマルタ共和国ベラルーシなどICOの規制が緩い国と、中国、ボリビアのように規制が厳しい国があるため、国際的なルール作りが必要になります。

しかし、この手の国際的なルール作りは、TPPやCO2排出規制を見ていると、各国の思惑が違うため、まずまとまることありません。

現実的なのはオープンソース文化で養われた、RFC(Request For Comments)のようなもので、技術的な規格ではなく、ベストプラクティスをもとにした相互評価できる仕組みが適していると思います。

これはいま業界が行おうとしている自主規制ルールとも違い、どちらかというとホワイトリストブラックリストに近いsquidのフィルタリング近い機能がいいのではないかと、ICO研究室は考えています。

今回の金融庁の規制は日本でのICOの立場を明確にしたことで、比較的規制が優しい資金決済法が適用されるユーティリティトークンでのICOが、急激的に国内で増えるのは容易に想像できます。

お考えのプロジェクトがセキュリティトークン(投資型)に該当するのか、ユーティリティトークンなのかわからない場合は、ICO研究室でも今まで取材した事例から、ご相談を承ることも出来ますが、最終的には金融庁に確認することが適切です。

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120100214&g=eco

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