【金融庁の対応】仮想通貨交換業の定義って???と聞いてみた

皆さん、こんにちは。

いまさらですが、今回は仮想通貨交換業って何よ?

というところに着目したいと思います。

 

この手の話は、色々なサイトやブログなどで既に解説されていますが、

法律を細かく見る人からするとそれって、つまりどういうことなの!?

ということがいっぱいありますよね。

 

ちなみに改正資金決済法2条7項に交換業の定義があります。

 
①仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換

②前号に掲げる行為の媒介、取次又は代理

③ ①と②に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること

 

そして、この①〜③のどれかを業として行うと仮想通貨交換業として該当するようです。

 

でもそれって、トレードやってる皆は①に少なくとも該当するんじゃ・・・って思いますよね。

取引所でやっている人は多いでしょうし。

 

けれども、金融庁パブリックコメントでは

「取引所に口座を開設して一人のユーザーとして使う分には該当しないと考えている」

旨の発表をしています。

一方、自分名義の口座を他のユーザーのために使うと該当の可能性もあるので、同じ取引所に親族名義で複数口座を作っている方とか、人から仮想通貨集めて運用してあげていたりする人は気を付けてくださいね。

他にも疑問はあるのですが、まだまだ公には言える程、金融庁はまとまってはいないようですね。

 

ちなみに、パブリックコメント自体も探し出すのが大変でした。。。何度電話したことやら(´;ω;`)

金融庁の窓口に問い合わせると、最初は代表に取次いでもらうことになります。

そしてお客様窓口と事業者向け窓口があり、「相談」というワードを使ってしまうとお客様窓口へ

「申請」というと事業者向け窓口へ通される可能性が高いことがわかりました。

 

余談ですが、お客様窓口に繋がると高確率で話が噛み合いませんでした(泣)

最後には、あちらも考えることを止め、テンプレの返答をされます。

窓口「弁護士などの専門家に相談しスキームを固めてください」

私「この条文に関してのパブコメ出てないんですか?」

窓口「弁護士などの専門家に相談しスキームを固めてください」

私「ですから、・・・」

窓口「弁護士などの専門家に相談しスキームを固めてください」

私「ですk」

窓口「弁護士などの専門家に相談しスキームを固めてください」

てな感じで呪文のように連呼されたこともあります。

 

あちらは「知らないだろう?」というスタンスできますが、

自分が知らないことや難しい話になりそうだと、

先ほどのテンプレ返答が待っておりますorz

 

一部の優しくて詳しい方にあたると

「その書類はどこどこにありますよ!」と誘導してくれたこともありましたので、

 

 

正直、運です。(笑)

 

 

金融庁は「あなたがそう思う根拠やスキームを提示すればOKか考えるよ」

という後出しじゃんけんスタイルです。

下手に先出しすると揚げ足取らることもあるでしょうから、無難な対応かもしれませんが、

諸々追いついてないんだなと思ってしまいます( ^ω^)・・・

 

【今日のまとめ】

金融庁「うちの法律だけど、よくわからんから専門家連れて出直してくれ!」

 

「ある程度まとめておかないとフロントアウトされてしまうよ」ということなので、

まだまだ法律の中では赤ちゃんみたいなものなので、

これからの事例で少しずつ固まっていくことを期待しています。

今回はこれくらいで・・・_(._.)_

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