金商法改正でSTOによる資金調達が日本でも本格化か

改正資金決済法と改正金融商品取引法(以下、金商法)が2020年6月までに施行されます。

改正金商法では、出資した金銭等によって事業が行われた際に収益の分配を受けられる電子的な記録が「電子記録移転権利」と定義され、規制の対象になります。
STOにより事業会社が発行するトークンが、この「電子記録移転権利」に該当しますが、有価証券と明確化されたことによって、今後は金商法で投資家が保護されます。

株式と同じように、情報開示や仲介業者の販売・勧誘規制が整備されるようになるのですね。

今回の改正で、法令上の呼称も「仮想通貨」が「暗号資産」に、「仮想通貨交換業」が「暗号資産交換業」へと変わります。

金商法改正でSTOによる資金調達が日本でも本格化? セキュリティ・トークンも株式型クラウドファンディングで取扱い(前編)

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