所得税
- NFTを販売した場合、1次流通は雑所得か事業所得、2次流通は譲渡所得として課税される。
- NFT作成について経費とみなされるのは、デジタルアートからNFTを組成するために必要とした費用で、デジタルアート自体の制作費は含まれない。
- 都度評価を行うには煩雑なブロックチェーンゲーム取引は、ゲーム内通貨(トークン)基準で年末に一括で評価する。
- ゲーム内でしか使用できずゲーム外で資産と交換できない場合は、課税対象とはみなされない。
贈与税
- NFTを個人が無償贈与した場合、贈った側は課税対象とならないが、贈与された側は課税対象となる場合がある。
- 経済的価値のあるNFTを贈与・相続・遺贈によって取得した場合、内容・性質・取引実態等から価額を評価した上で贈与税か相続税が課される。
- 役務の対価や商品の購入に伴ったNFTについても課税対象になるが、他の資産と交換できず時価の算定が困難な場合には時価を0円として差支えない。
消費税
- NFTを販売する場合は制作者か転売かを問わず、日本の消費者から対価を得るなら消費税が課される。
雑損
細かい例までかなり具体的に示されていますね。
もちろん、あくまで一般的な取扱いについてのFAQですので、個々の取引については異なる場合もあり得ます。
国税庁、ブロックチェーンゲームなどのNFT取引課税について重要ガイドライン示す
国税庁は13日、NFT(非代替性トークン)に関する税務上の一般的取り扱いについてまとめた書類を発表。所得税が課税されるケースの他、消費税が適用となる場合などについてもガイドラインを示している。...
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